伊藤建材では、効率的な廃棄物の処理に対応するために、積替保管に対応できる環境をご用意させていただいております。 


積替保管とは?

各種契約書などで「積替保管」と言うキーワードをご覧になったことがある人も多いかも知れません。 

「積替保管」とは、排出事業場から現在契約している処分場迄の収集運搬工程の間で、廃棄物をトラックから一度下ろして、一時保管やほかのトラックへの積替をすることを意味します。 

一般的に、運搬用車両に載せた廃棄物は処分場へ直接行くのが通例ですが、 

もしも廃棄物が僅かな量しかない時、まだまだ廃棄物を積めるのに処分場に運んでしまえばそれだけでも同じ1作業掛かってしまい、非常に運搬効率が悪くなったりします。 

こういう時こそ、この「積替保管」は利用されています。 


積替保管の特長 

積替保管を行うことにより、まず「廃棄物の運搬効率が良くなる」ことが挙げられます。
さらに、運搬効率が上がりますので、従来に比べ総合的なコストを抑えることが可能です。 
加えて、無駄な運搬が減ることから「環境に優しい」という側面も持ち合わせています。 
効率を上げて地球にも優しい、それが「積替保管」です。  


利用する際の注意点 

1,積替保管の認可を持っているか? 

積替保管は、収集運搬業の許可の一つです。 
収集運搬業の許可証に「積替え、保管を含む」と記載があれば、積替保管が可能な会社です。 

なお伊藤建材はもちろん許可を取得しています。


2,廃棄物処理の流れの把握 

廃棄物を処分場まで直行で運搬する場合は、排出事業場→収集運搬会社→中間処理会社→最終処分会社の流れで最終処理されるのが通例ですが、積替保管を行うと、収集運搬会社と中間処理会社の間に新たに積替保管会社と新たな二次収集運搬会社が発生します。 

委託した廃棄物に何かあった場合、その責任は排出事業者の責任になります。ですので、積替保管会社や二次収集運搬会社がどのような会社であるのか?も排出責任者側は事前に把握しておく必要があります。 

なお、伊藤建材はこの積替保管もこの前後の一時収集運搬、二次収集運搬に関しても業務に関与してしっかりとした委託契約を結んだ上で、責任を持ってご対応させていただきます。 

3,積替保管業者の保管基準は万全か? 

保管基準には以下のようなものがあります。 

●廃棄物の保管場所の周りには囲いを設置すること 

●保管場所には廃棄物の保管の旨を記した看板を設置していること 

●ネズミ及び蚊、ハエ、その他の害虫の発生防止措置を行っていること 

●汚水が発生する可能性がある場合は排水溝等を設け、床面を不浸透性の材料で全面を覆うこと 

●戸外で容れ物を用いずに保管する時には高さの制限を越えないこと 

●廃棄物が飛散、漏えい、地面に浸透、悪臭が起きないようにすること 

●廃棄物の保管に際して肝心な点項を表示した看板が見えやすい所に設置されていること 


まとめ 

繰り返し言ってることですが、積替保管は運搬、移動の合理化及びコストダウン、また環境にも優しいという視点から見るととても有益です。 

ぜひ積替保管にご興味ご要望等ございましたら当社までお気軽にお問い合わせください。 


お問い合わせ電話番号とメールアドレス
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